「源泉徴収票」送付についてのご案内 令和3年中に年金を受け取られた受給者の皆様に、令和4年1月中旬に「公的年金等の源泉徴収票」が送付されます。 国民年金基金の年金は、税制上の優遇措置として、「公的年金等控除」が適用されます。 確定申告の対象となる方は、源泉徴収票を大切に保管され、忘れずにお手続きをお願いいたします。 ⽇本医師・従業員⽀部 一覧に戻る