令和5年の社会保険料控除対象となるご加入の申出期限について 【お早目の手続きを!】
【加入をご検討中の方へ】
令和5年分の社会保険料控除をご希望の方は原則、令和5年10月13日(当基金必着)までに加入申出書の提出が必要です。
国民年金基金は、その掛金全額が社会保険料控除となる大変有利な税制優遇があります。社会保険料控除は、1月~12月に実際に納付された掛金額が、その年の対象となります。
掛金の口座引落は2ヵ月先となっており、10月加入の場合、12月に口座引落しとなり、本年の控除対象は1か月分となりますが、一括納付制度を利用すれば、本年度分(2024年3月分まで)を一括して納めることができ、この場合10月~3月までの「6ヵ月分」を令和6年の確定申告で本年の控除対象とすることが可能です。
なお、書類等の不備や到着日の遅れ等により年内の引落しができなかった場合には本年の控除にはならないのでご注意願います。
日本医師・従業員支部