令和4年の社会保険料控除対象となる増口の申出期限について 【お早目の手続きを!】 【増口をご検討中の方へ】 増口に関し、本年分の社会保険料控除をご希望の方は、令和4年10月31日(当基金必着)までに増口申出書のご提出が必要です。 掛金の上限額(月額)は68,000円となりますので、増口可能な方は、この機会に是非ともご検討ください。 一覧に戻る