【加入中の皆様へ】 社会保険料控除証明書(令和4年分)の送付について
令和4年中に納付していただいた基金の掛金について、「社会保険料控除証明書」を10月26日以降に送付いたします。一部の方は11月22日以降となります。
基金の掛金は、社会保険料控除として全額所得控除の対象となります。社会保険料控除の適用を受けるには、年末調整または確定申告の際、「社会保険料控除証明書」の添付が必要です。
それまで、今回お送りする「社会保険料控除証明書」を大切に保管してください。
万一、紛失等で再交付が必要な場合や、年末調整で早期に提出しなければならない場合などは、HPより再交付申請いただくか、本部お客様相談センター(0570-008-002)宛お電話でお問い合わせください。
HPより社会保険料控除証明書の再交付申請される場合は、こちらをクリックしてください。
日本医師・従業員支部