税制面のメリット
税制に関するお知らせ
1.社会保険料控除について
国民年金基金の掛金は、全額社会保険料控除の対象となり、所得税だけでなく住民税も軽減される大きなメリットがあります。
また、社会保険料控除は生計を一にするご家族分の掛金を実際に負担した方の所得から控除できます。
なお、海外に居住されている国民年金任意加入者の方は原則として所得控除は受けられません。
毎年10月下旬頃「掛金納付結果通知書/社会保険料控除証明書」が加入員の皆様宛に届きます。この社会保険料控除証明書(申告用)の部分を切り取り、年末調整や確定申告の際には忘れずに利用してください。また、掛金納付結果通知書の部分には、納付状況や受取予定年金額をお知らせしていますのでご確認ください。
※毎年1/1~12/31に実際に引落された掛金額と、同期間に追納された掛金額(延滞金は適応外)が控除の対象となります。
社会保険料控除による課税額の計算例
2.公的年金等控除について
国民年金基金の年金は、公的年金等控除が適用されます。
毎年1月中旬頃「公的年金等の源泉徴収票」が受給者の皆様宛に届きます。確定申告の際には、公的年金(国民年金・厚生年金)と同様の扱いとなります。他の公的年金と合算し「公的年金等の雑所得」として、計算してください。
3.遺族一時金について
A型およびⅠ~Ⅴ型にご加入の方が、保証期間前に死亡した場合には、遺族の方に遺族一時金が給付されますが、全額非課税扱いとなります。
また、受給者の方が死亡された場合、未支給年金(通常:年金額の1~2ヵ月分)も遺族の方に給付されますが、これは請求者の一時所得となります。