諸手続に関するご案内

加入員及び待期者の皆様へ

1.氏名・住所・口座・掛金納付方法の変更、加入資格喪失等の届出について

氏名、住所、口座、掛金納付方法の変更や加入資格喪失、死亡等の場合には届出が必要となります。
詳しくは、こちら(各種届出等)をご覧ください。
これら書類のお届出についてのお問い合わせ先は、0570-008-002となります。

2.社会保険料控除証明書の送付について

「社会保険料控除証明書」は、毎年10月下旬に国民年金基金連合会より郵送いたします。金額をご確認のうえ、年末調整や確定申告時にご利用ください。基金の掛金はその年(1月~12月)に支払った掛金が全額社会保険料控除の対象となりますのでご注意ください。

社会保険料控除証明書の再交付については、こちら(各種届出等)をご覧ください。
なお、Web上(こちら)からもできます。
再交付の申請についてのお問い合わせ先は、0570-008-002となります。

3.前納(毎年4月分~翌年3月分)の引落しについて

  • 基金掛金のみの口座振替の方
    引落日 → 毎年6月第1営業日
  • 国民年金保険料と併せての口座振替の方
    引落日 → 毎年4月末日(休日の場合、翌営業日)

新年度の国民年金保険料等が変更される場合には、前納引落金額も前年度とは変わりますのでご注意ください。「前納」金額につきましては事前に「引落し案内通知書」が届きます。
なお、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義等の変更があった場合には、上記の1により、変更に関する書類をご提出ください(引落し前の2月末日必着)。
お問い合わせ先は、0570-008-002となります。

特に、ご夫婦で加入され、引落口座をご本人でなく、配偶者様の口座にされている場合等、それぞれにお手続きが必要となりますので、ご注意ください。引落しができなかった場合には、その年は、毎月納付の扱いとなります。前納は引落しの機会が1年に1度となりますので、事前に口座等をご確認ください。

ご確認ください

4.掛金満了時について《60歳到達時》

  • 掛金払込につきましては、60歳到達月の翌月の引落しが最終となります。
    (加入当初より引落しは2ヶ月遅れとなっているためです。)

    例:10月20日誕生日の方
    → 11月1日(第1営業日)の引落し

    また、納付委託(国民年金保険料と併せての口座振替:毎月納付・6ヶ月前納・1年前納・毎月納付早割)のお手続きをされている方は上記引落日とは異なる場合もあります。

  • 引落し期間が満了となりますと、自動的に引落しは停止されます。また、60歳到達月には基金より最終引落日・納付状況・受取予定年金額のご案内が届きます。

5.老齢基礎年金を繰上した場合について

60歳到達~65歳到達前に、公的年金の老齢基礎年金を一部繰上または全部繰上した場合は、国民年金基金も繰上のお手続きが必要となりますので、ご注意ください。(厚生年金のみの受給の場合は不要です。)

なお、国民年金基金の繰上は付加年金部分のみとなりますので、65歳到達までの年金額は年額:数千円~3万円弱程度となります。

65歳到達時に本来の国民年金基金給付が加わり、年金額が引き上がることとなりますが、繰上をされない場合と比較すると若干低い額となります。
お手続については、こちら(各種届出等)をご覧ください。
お問い合わせ先は、0570-008-002となります。

6.年金受給のお手続きについて《65歳到達時》

年金受給のお手続きに必要な書類等一式につきましては、60歳又は65歳到達月に基金ご登録のご住所あてにご案内が届きます。ご本人様からの連絡は不要です。

60歳到達後にご住所が変わった場合でも、必ず基金に上記1により住所変更の届出が必要となりますので、ご注意ください。また、年金受給のお手続きに必要な書類はお誕生日後にご提出いただくこととなっております。必要な添付書類等をあまり早めに準備されないようお願いいたします。
詳しくは、こちら(各種届出等)をご覧ください。
お問い合わせ先は、0570-008-002となります。

7.基金掛金の還付を受けた場合について

基金掛金について所得控除を受けた方が、国民年金保険料の納め忘れなどにより、基金掛金の還付を受けた場合は、所得控除を受けたその年分の所得控除額について、減額修正のため税務署への申告が必要となります。

8.納付委託制度に関する注意事項

基金では、国民年金保険料の2年前納(口座振替)のお取り扱いができません。現在、納付委託制度(基金掛金と国民年金保険料を併せての口座振替)を利用されている方で、新年度4月分から国民年金保険料の2年前納をご希望の場合には、前年度1月15日までに基金での納付委託の取消手続きを行い、新たに年金事務所等にて、2年前納の申込手続きが必要となります。

受給者の皆様へ

1.氏名・住所・口座の変更等の届出について

氏名、住所、口座の変更、死亡等の場合には届出が必要となります。
詳しくは、こちら(各種届出等)をご覧ください。
これら書類のお届出についてのお問い合わせ先は、0570-008-002となります。

2.年金受取口座について

昨今の金融機関統合・支店統合等に伴い金融機関名・支店名等の変更が頻繁に行われておりますが、当基金から給付する年金受取口座に関しましては、金融機関より連絡がなく送金不能となる場合が発生しております。当基金の年金受取に指定された口座について変更があった場合、お手数ですが必ず上記1により変更に関する書類をご提出ください。
お問い合わせ先は、0570-008-002となります。

銀行の支店名変更でも必ずお手続きください

3.現況届について

現況届の提出は原則不要になりました。(住基ネットワークを利用します)

ただし、住基ネットワークに参加していない市区町村の方は現況届のご提出が必要となります。

4.扶養親族等申告書について

国民年金基金の年金額が80万円以上の場合、源泉徴収されますが、該当の受給者の方には、11月初~中旬に扶養親族等申告書が届きますので、同封の記入要領をよくお読みになって、必要な方は12月中旬までに提出してください。
お問い合わせ先は、0570-008-002となります。

5.源泉徴収票について

「公的年金等の源泉徴収票」につきましては、毎年1月中旬に発送の予定です。確定申告時にご利用ください。

源泉徴収票の再交付については、こちら(各種届出等)をご覧下さい。
なお、Web上(こちら)からもできます。
再交付の申請等のお問い合わせ先は、0570-008-002となります。